きょう、@ニフティから次のような内容のメールが届きました。
その内容は、
やはり無断の楽曲・歌詞の引用は基本的に良くないのだそうです。当然といえば当然ですが。 ここのところ何かと話題になっている著作権ですが、それにしても「著作権」とはそもそも何なのでしょうか。そのことをここでは考えてみたいと思います。 皆さんもご存じのように、日本には、「著作権法」なるものが存在します。 著作権法の趣旨は、読んで字のごとくで著作権に関する法律です。ユーザーの側からしてみればパソコンのソフトやら好きなアーティストのアルバムなどの録音を妨げる悪法のようにも思えますが、当然この法律の背後には、楽曲やプログラムの作り手の権利保護がまず第一にあるのです。もちろん、著作物を製造・販売している企業の利益を確保するためもあります。 では著作権はいったい何を対象としているのでしょうか。どんな法律でもそうですが、法律には最初のほうに「何に対しての法律か」ということを定める規定があります。「著作権法」なんですから、その対象は「著作物」になります。 では、著作物とはどういうものを指すのでしょうか。 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(第2条第1項)。 例を挙げますと、小説、評論、論文、詩、映画、写真、図表、楽曲、建築物、絵画・彫刻等の美術作品、ソフトウェアのプログラム等々があります。またこれらのように形として残るもの以外に、踊りや伝統芸能なども著作物として認められています。 また、上の著作物の定義からすればホームページも著作物として該当しますし、法律家もホームページを著作物として認めています。例えば、このページ(新しくウィンドウが開きます)。 もちろん現在で著作権の侵害が最も問題になっているのはパソコンのソフトと音楽です。浜崎あゆみの曲を出しているエイベックスが、デジタルコピーが蔓延したせいで売り上げが落ちた、というニュースをご存じの方もいらっしゃると思います。もっとも「デジタルコピーが蔓延した」ことはリスナー側の問題だと思いますが、これだけが売り上げ減の唯一の原因ではないとは思いますね(CD代がもともと高いだとか、他のこと(ケータイとか)にカネを使っている、企業努力を怠ったとか)。 こうしたコピーの氾濫に対抗して企業側もさまざまな手だてをうってきています。パソコンについていえば新しいウィンドウズXPは基本的に2台以上のパソコンにインストールできなくなってしまいました。音楽のソフトも同様で、最近では「コピーガード」機能の付いたCDが発売されはじめています。 冒頭に挙げた@ニフティからの通告は、企業側の利益を確保するというより、アーティストの権利を保護するためのものであると考えることができるでしょう。もっともアーティストの権利保護と、その録音を出している企業の利益確保とはメダルのウラとオモテみたいなものですが。 「デジタル化されたネットワーク環境において、放送及び有線放送以外の公衆送信及びそれに伴う複製により著作物を利用する場合の使用料は、次により算出した金額に、消費税相当額を加算した額とする」というのは、著作権料を払わないと、音楽の配信は許しませんよ、ということです。 著作権は、アーティスト側の利益を守るためにも遵守すべきですが、私のホームページのように文章を主体としたばあい、音楽にかんする話においてはけっこう歌詞が重要なのですが、それが著作権料を支払わないと引用できないとなると手続きがめんどくさく、表現が制約されてしまう気がします。 ただ、web上に無数に存在するホームページから、違反しているモノを摘発していくというのは不可能でしょうから、ホームページ管理者の自主性にまかす以外にありえなくなっています。そうなると、著作権に対するコンセンサスが全体にいきわたらないかぎり、損をするのは正直者なのかも。著作権法があるとはいえ、それからのがれる術はいくらでもあるのですから、こうした勧告による自主性に任すだけでは徹底化されることはないと思いますが、他にどうしろと言われてもどうすることもできませんしね。
略したところにはに罰則規定が書かれているのですが、「アンダーグラウンドでやるようなことは絶対にしてはいけません」ということは、「アンダーグランド」でやっている限り見つけることができないから「してはいけません」というような、親が子に諭すような表現になっていることを示しています。。 これは、先ほどもいったように、web上のすべての違反ホームページを摘発することは不可能であり、自主性に頼らざるを得ないことを物語っているといえるでしょう。 ところで、個人的に気になっているのがCDやアナログ盤等のアルバムのジャケットの問題です。 あれはどうなんでしょうか。当然ジャケットにはそれを作った人がいて、作者の有名無名を問わず著作権があるのは確実ですが、基本的に音楽とは直接関係がないので、別の団体が著作権の管理をおこなっているんでしょうが、スキャンしたものをそのまま載せて良いものなのでしょうか。 もしダメなら、私のホームページのようにジャケットを模してイラストを描いたものもスキャンしたモノと大差ないので問題があるかも知れません。 話を元に戻しましょう。著作権の問題は私たちリスナーだけでなく、アーティスト側にとっても重要な問題になっています。 代表的なのが、サンプリング。以下の引用を見てみましょう。
「どこに払えばいいのか」という問題は、とりあえず「音楽著作権管理団体「JASRAC」に使用料を支払う」ことで回答が出されたことになります(とはいっても今回は「インタラクティヴ配信」に関する規定なのでサンプリングの問題とは別かも知れない)。 ネットにおけるこうした(抜け道がいくらでもあるにしても)規制強化(というより今まで規制がなかったので「規制制定」と言った方が正しいかも)は、「大きなヒット」はあってもそこそのヒット」(前掲書、同ページ)がなく、低迷を続ける音楽業界の地盤沈下に拍車をかけるのではないか、と言った懸念もあります。 その懸念を語る前に、「大きなヒット」はあってもそこそのヒット」がないことが、なぜ音楽業界の地盤沈下をもたらすのか、これについて前掲『ミュージック・マガジン』にそくしてごく簡単に触れておきましょう。 要は、音楽が「商品」になり下がった、ということです。とはいっても、音楽業界じたいが(「業界」という言葉が付くモノすべてはそうですが)商取引なしでは存在し得ないのですから、音楽はとうの昔から「商品」だったはずです。現在において問題になっているのは、音楽の商品性の変容でしょう。 90年代半ばからの、雑誌やラジオからテレビへの宣伝費の特化は「音楽を商品として売ることにつながり、売れるものだけがさらに売れる一極集中がすすみ、メガヒットが増える」ことになりますが、一方で「そこそこのヒット」はなくなっていく。
しかし、こうした音楽業界のいわば「刹那的消費主義」(私の造語)は、今から25年前の英米の音楽業界を連想させてくれます。 例えばアメリカでは70年代半ばにはイーグルスの『ホテル・カリフォルニア』やビー・ジーズの『サタデー・ナイト・フィーバー』など、1000万枚(!)以上を売り上げるアルバムが続出していました。
こうした情況は売れるアーティスト売れないアーティストの二極化を生んだことは想像に難くありません。 こうした中からいわゆるパンク・ムーヴメントが立ち現れてきます。 現在の日本と25年前のアメリカの類似性は確かにありますが、現在の日本において、パンクの出現のようなそれまでの音楽業界を覆すような動きが出てくる可能性はあるのでしょうか。
つまり、インディもメジャーもすべて巨大な商業システムに取り込まれてしまって、パンクのような雑草的精神"Do It Yourself"精神が育つ土壌すらもすっかりコンクリートで固められてしまっていて、そこで芽をつけることができるのは、きちんと整地されて人口肥料がたっぷりと与えられたにもかかわらず、見かけだけは雑草という、似て非なるインディしかいない、ということになっているのでしょうか。 アメリカのワシントンD.C.のマイナースレット〜フガジというバンドの中心人物であるイアン・マッケイという人は、こうしたメジャー化をかたくなに拒み続け、自らのインディレーベル「ディスコード」でアンダーグラウンドで地に足をつけた活動をしていますが、こうした活動が評価される地盤があるということはきわめて重要です。 もちろん、日本でのあらゆるインディバンドが上に述べたような巨大資本の傘の下で育ったというわけではありませんが、音楽業界の飽くなき利益追求はすべての音楽を「商品」化しようとしているかに見えます。 話が脱線しすぎてしまいしました。ただ私がここで言いたかったのは、これらの音楽業界の変容とインターネットを介しての音楽の情報交換が、もしかしたらかえって音楽業界の硬化とリスナーとリスナーを結びつけるつながりを断ち切ってしまうかも知れない、という懸念なのです。
「新しい動き」への対応が今回のJASRACの対応だとすれば、そえが「音楽にのめり込むやつ」を大事にしているかどうか、これが音楽業界にとってベストの対応なのか(だからといって、野放しにしておくわけにもいかないことは当然だが)、疑問に感じるところではあります。 |